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解体工事現場に看板が必要な理由(群馬県高崎市解体ブログ)

2024.08.17




 

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解体専科ミライエです(^^)





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解体工事では、騒音や交通の影響など、周辺住民に多大な影響を与えることが避けられません。

そのため、工事現場には必ず看板を設置することが法律で義務付けられています。

看板は、近隣住民への配慮として工事の状況を周知する役割も果たします。


本記事では、解体工事業者が看板を設置しない場合の対応策や、看板に記載すべき内容について説明します。

解体工事を依頼する際には、看板に関する責任が施主にあることを理解しておくことが重要です。


 

Contents 【目次】

・【高崎市解体工事】看板を設置しないとどうなる?

・【高崎市解体工事】看板が設置されていない場合の対処法は?

・【高崎市解体工事】解体工事の看板に記載すべき内容

・【高崎市解体工事】解体工事の看板のサイズや設置場所は?

・【高崎市解体工事】まとめ





 

看板を設置しないとどうなる?





看板を設置せずに解体工事を行った場合、建設業法第40条および建設リサイクル法第33条に基づき、

10万円以下の過料が科されることになります。

これらの法律では、工事を実施する業者の名前や会社の登録番号、さらには技術管理者の名前など、

特定の情報を看板に記載することが求められています。

これにより、周辺住民や関係者が業者の正当性を確認できるようになっています。

ただし、施主の個人情報は記載する必要がなく、その点も注意が必要です。





さらに、もし解体対象の建物にアスベストが含まれている場合、アスベストの飛散を防ぐための特別な対策が必要となり、

看板の設置および当局への届出が求められます。

このようなケースでは、法令に基づいた適切な措置を講じることが重要です。


看板が設置されていない場合の対処法は?





看板が設置されていない場合の対応方法は、自分が施主であるか、または近隣住民であるかによって異なります。

① 自分が施主の場合
まずは、業者に看板の設置を依頼しましょう。もし対応してもらえない場合は、その業者が悪徳業者である可能性があるため、関係機関に報告や相談を行うことをお勧めします。





② 自分が施主でない場合
近隣住民の場合、役所に相談することが最も効果的です。業者へ直接要求しても対応されない場合が多いため、役所に連絡し、業者の情報を伝えることで問題をスムーズに解決できます。





ポイント
役所に相談する際、事前にその業者が許可を受けているかどうかを確認しておくと良いでしょう。国土交通省のシステムを利用すれば、業者の名前や許可番号から確認が可能です。


解体工事の看板に記載すべき内容





解体工事の看板には、建設業法と建設リサイクル法に基づいて、次の内容を記載する必要があります。





1. 建設業法に基づく記載事項

  • 屋号および名称
  • 代表者の氏名
  • 主任技術者の氏名
  • 資格名および資格証交付番号
  • 一般建設業/特定建設業の種別
  • 許可番号
  • 労災関係成立票

2. 建設リサイクル法に基づく記載事項

  • 商号
  • 名称および氏名
  • 登録番号
  • 省令で定められた事項(代表者の氏名、登録年月日、技術管理者の氏名)
解体工事では、廃棄物が発生するため、これらの記載事項がしっかりと看板に記載されているか確認することが大切です。

解体工事の看板のサイズや設置場所は?





【サイズ】
解体工事の看板には、縦幅25cm以上、横幅35cm以上のサイズが求められています。

このサイズは「解体工事業登録票」とも呼ばれ、規定のサイズを満たしていない看板は、正式な看板として認められません。

施主としては、業者が適切なサイズの看板を設置しているかどうかを確認し、不備があれば指摘する必要があります。


【設置場所】
看板は、近隣住民や通行人が容易に確認できる場所に設置することが義務付けられています。

看板の目的は、工事が行われていることを周知し、トラブルを未然に防ぐことです。

そのため、見えにくい場所に設置された看板や、無視されがちな場所に置かれた看板は、その目的を果たせません。

適切な場所に設置することで、看板の情報が有効に活用され、工事中の安全や周囲との良好な関係維持に貢献します。





まとめ

解体工事現場における看板の設置は、単なる法令遵守の問題に留まらず、

周辺住民への配慮や工事の安全性を確保するためにも極めて重要です。

看板の設置が適切に行われることで、周囲とのトラブルを防ぎ、スムーズな工事進行が期待できます。

したがって、施主や近隣住民として、看板の設置状況を適切に把握し、必要に応じて対応を行うことが求められます。



 





 

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