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群馬県の解体に関する
補助金・助成金

解体工事には補助金・助成金が
活用できることがあります!

解体工事に活用できる補助金・助成金をリストアップしています。少しでもコストを抑えるためにぜひご活用ください。
活用できるかご不明な場合は、お気軽にご相談ください。
市区町村によっては、内容が変更しているものや終了しているものやもありますのでご注意ください。

高崎市の方

●空き家管理助成金
建物の管理を委託した場合や敷地内の除草など、空き家を管理するためにかかった費用の2分の1を助成します。
助成額 上限20万円
※予算に達し次第終了いたします。
  • 空き家の定期巡回サービス(所有者に代わり建物内の清掃、通気、通水、また、郵便物の回収等を行うもの)や敷地内の除草、庭木の剪定作業を市内業者に発注する方が対象になります。
  • 空き家内外の家財や不用品等の処分は 対象になりません。
●空き家解体助成金
周囲に危険を及ぼす恐れのある、10年以上使われていない老朽化した空き家を解体するためにかかった費用の5分の4を助成します。
助成額 上限100万円
※本事業は終了いたしました。詳細は高崎市役所建築住宅課までお問い合わせください。
  • 10年以上空き家状態であることが確認でき、周囲に危険を及ぼす恐れのある老朽化した戸建て住宅及び併用住宅の空き家が対象になります。
  • 更地にするための費用(物置・擁壁の解体、庭木の処分等)も対象になります。
お問い合わせ先
高崎市役所建築住宅課
電話:027-321-1314(空き家担当電話)
行政書士高崎事業協同組合
電話:080-8090-0222(空き家対策専用電話)

前橋市の方

●老朽空き家解体補助
昭和56年5月31日以前に建築され、倒壊等のおそれや将来的に特定空き家となる可能性がある空き家の解体工事に係る費用に対し補助が受けられます。
助成額 工事費用(消費税を除く)の3分の1以内で上限20万円を超えない範囲
※予算に達し次第終了いたします。
受付期間:令和5年4月5日(水曜日)から令和6年3月8日(金曜日)まで

下記に該当する場合、加算措置があります。
  • 最重点地区の空き家を解体する場合:10万円
  • 重点地区の空き家を解体する場合:5万円
※加算額単体で交付されるものではありません。また、基本額と合わせ、工事費(消費税を除く)の3分の1を超えて受けることはできません。

受付期間:令和5年4月5日(水曜日)から令和6年3月8日(金曜日)まで

<最重点地区>
千代田町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目

<重点地区>
三河町一丁目・二丁目、大手町一丁目・二丁目・三丁目、城東町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目・五丁目、国領町一丁目・二丁目、本町一丁目・二丁目・三丁目、住吉町一丁目・二丁目、若宮町一丁目・二丁目・三丁目・四丁目、平和町一丁目・二丁目
お問い合わせ先
都市計画部 建築住宅課 空家利活用センター
電話:027-898-6081

その他の地域の方

解体工事に活用できる補助金や助成金は、各自治体によって設けられております。
詳細はWEB検索で「お住まいの地域名 空き家 補助金」や「お住まいの地域名 解体 補助金」とお調べください。補助金交付の対象条件や予算上限などがございますのでご注意ください。

現在、お客様がご対象となる補助金や助成金があるか分からない場合は、ぜひ解体専科ミライエまで一度お問い合わせください。
担当スタッフが丁寧にご対応させていただきます。

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