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群馬県高崎市にお住いの皆様こんにちは!
群馬県高崎市を中心に解体工事をしております、解体専科ミライエです(^^)
今回は、建設リサイクル法について詳しくご紹介します。
Contents 【目次】
・【高崎市解体工事】建設リサイクル法とは
・【高崎市解体工事】建設リサイクル法の目的
・【高崎市解体工事】分別解体と再資源化
・【高崎市解体工事】届出が必要な建設工事
・【高崎市解体工事】まとめ
家屋解体や解体工事に伴い廃棄物の量が増加し、最終処分場の逼迫や廃棄物の不適切な処理が問題となっています。
特に建設工事から発生するコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材などの建設廃棄物は、
産業廃棄物全体の排出量や最終処分量の約2割を占め、不法投棄量の約6割を占めています(平成13年度、平成14年度)。
さらに、昭和40年代に建設された建築物が更新期を迎え、今後建設廃棄物の量が増加すると予測されています。
この問題を解決するため、資源の有効利用を確保する観点から、これらの廃棄物を再資源化し再利用するために、
平成12年5月に建設リサイクル法が制定されました。
建設リサイクル法の目的は、特定建設資源について分別解体および再資源化を促進するための措置を講じることです。
さらに、解体工事業者の登録制度を実施することで、再生資源の十分な利用と廃棄物の減量を通じて、
資源の有効利用の確保と廃棄物の適正処理を図り、生活環境の保全と国民生活の健全な発展に寄与することを
目指しています。
対象建設工事の受注者は、一定の技術基準に従って分別解体し、再資源化を行うことが義務付けられています。
家屋解体・解体工事の場合:
建築物に使用された建設資材廃棄物を種類ごとに敷地内で分別し、計画的に施工します。
新築工事の場合:
副次的に生じる建設資材廃棄物を種類ごとに敷地内で分別し、計画的に施工します。
いずれの場合も、工事現場からの搬出までを含みます。
分別解体に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬または処分(再生を含む)に関する行為です。
資材または原材料として利用できる状態にすることや、燃焼に利用するために熱を得る状態にすることが含まれます。
再資源化施設で行われる再資源化の行為が完了した時点で再資源化が完了します。
発注者は建設リサイクル法に基づき、以下の工事について届出を行う必要があります。
特定建設資材:
建設発生木材、コンクリート、アスファルト・コンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材
工事規模:
複数箇所の建設工事を同一契約で行う場合、合算して対象建設工事の規模に該当することがありますので、
事前に相談が必要です。
家屋解体や解体工事には細かいルールが定められています。
建設リサイクル法は、依頼された業者がこれらのルールに従って適切に処理を行うことが一般的です。
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