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「隣の空き家から庭木が境界線を越えて伸びてきて、我が家の屋根に当たりそうだ……」
「実家を解体して更地にしたいけれど、隣の家の木の根っこが敷地内に侵入していて工事の邪魔になる」
古くからの広い敷地や、管理の行き届かない空き家が増えている高崎市内でも、こうした「植物の越境トラブル」は非常に多くのご相談をいただくデリケートな問題です。
実は、2023年4月に民法が大きく改正され、隣から伸びてきた「枝」に関する処分ルールが劇的に変わりました。しかし、法律の手順を無視して感情的に切ってしまうと、思わぬ損害賠償トラブルに発展する危険があります。
最新の民法に基づいた越境樹木の正しい処分ステップと、高崎 解体の現場でよくあるケースを交えた具体的な解決策を分かりやすく解説します。
1. 【最新法律】2023年4月民法改正で変わった「枝」と「根」の処分ルール
これまでは、隣の家から「根」が伸びてきた場合は勝手に切っても良かったのに対し、「枝」が越境してきた場合はどんなに邪魔でも隣人に切らせる必要があり、自分で勝手に切ることは法律上できませんでした。これがトラブルを長期化させる原因となっていたため、民法第233条が改正されました。
① 「枝」は一定の条件を満たせば自ら切り取れるようになった
最新の法律では、隣人に対して「越境している枝を切ってください」と催告したにもかかわらず、隣人が相当の期間(一般的には2週間程度)内に切らない場合、被害を受けている側が自らその枝を切り落とすことが可能になりました。また、隣人が誰だか分からない場合や、急迫の事情(台風で今にも枝が折れて家にぶつかりそうな場合)も、例外的に自ら切ることができます。
② 「根」は従来通り、見つけ次第切り取ってよい
地面の下を這って境界線を越えてきた樹木の「根」に関しては、今回の法改正後も変わらず、自分の敷地内に入り込んでいる部分であれば、隣人の許可を得ることなく自ら切り取ることができます。

2. トラブルを未然に防ぐ!越境樹木を処分する4つの実践ステップ
法律が変わったからといって、隣人に何も告げずにいきなりノコギリを持っていくのはご近所関係の破綻を招きます。以下の正しい手順を踏むことが、将来のトラブルを防ぐ絶対条件です。
ステップ①:越境している「現状」を写真と動画で記録する
まずは証拠を残します。どの木の、どの枝が、どこまで自分の敷地内に入り込んでいるのか、スマートフォンなどで日付が分かるように撮影しておきます。これは後に「切りすぎだ」と言われたときの防衛策や、法的措置をとる際の重要な証拠になります。
ステップ②:隣人に「書面」または口頭で期限を決めて催告する
隣人が住んでいる場合は、困っている現状を伝えた上で「◯月◯日までに越境部分の伐採をお願いします」と期限を区切ってお願いします。空き家で所有者が遠方にいる場合などは、後から「聞いていない」と言われないよう、配達証明付きの郵便などで誠意を持った催告書を送るのが確実です。
ステップ③:期限が過ぎたら「越境している部分だけ」を切り取る
指定した期限が過ぎても対応してもらえない場合、ようやく自分で切る権利が発生します。ここで重要なのは、「境界線を越えている部分だけ」をピンポイントで切るということです。隣の敷地に一歩でも立ち入ったり、隣の敷地側にある幹を傷つけたりすると不法侵入や器物損壊になるため、作業は必ず自分の敷地内から行います。
ステップ④:かかった費用を隣人に請求できるか確認する
自分で業者を手配して切った場合、その伐採費用は民法上の原則(事務管理や不当利得の返還請求)として、原因を作った隣人に請求できる可能性が高いとされています。ただし、回収には相手の同意や少額訴訟が必要になる場合もあるため、事前に費用負担についても話し合っておくのが理想です。
3. 高崎で家屋解体を行う際に見落としがちな「樹木の罠」
もしあなたが、高崎市内で「実家や古い建物を解体して更地にする」というタイミングであれば、建物の取り壊しだけでなく、敷地境界の樹木にも細心の注意を払う必要があります。
建物を壊すための重機を搬入する際、隣の家の木が道路や敷地内に大きく張り出していると、作業の妨げになるだけでなく、重機が枝を引っ掛けてお隣の木をへし折ってしまうという事故が起こり得ます。
信頼できる地元の高崎 解体専門業者であれば、工事着工前の近隣挨拶の段階で「工事にあたり、お隣のこの枝が重機に接触する恐れがあるため、事前に少しだけ剪定させていただいてもよろしいでしょうか」といった配慮のある交渉を、施主様に代わって行ってくれます。家を壊すという大きな工事だからこそ、こうした「木一本、枝一本」への気配りが、解体後の土地売却や新築工事をスムーズに進めるための鍵となります。
4. まとめ:解決が難しいときは「高崎の空き家対策」やプロの手を借りる
隣人がどうしても話し合いに応じてくれない場合や、完全に連絡がつかない場合は、個人で無理をせず高崎市の「空き家対策課」などの行政窓口に相談するのも一つの手です。行政から所有者へ管理を促す指導を行ってくれるケースがあります。
越境樹木の処分は、法律の知識、隣人との交渉、そして安全な伐採技術という3つの要素が絡み合う複雑な問題です。
特に、庭木の処分と合わせて建物の取り壊しも検討している場合は、独断で動かずに、最新の民法改正を熟知し、近隣住民様への丁寧な対人交渉から安全な伐採・解体までを一括して任せられる地元の解体プロフェッショナルへ、まずは相談してみてはいかがでしょうか。
解体専科ミライエでは、高崎市を中心に群馬県内すべての地域に対応しております。
解体工事の費用が気になる方や解体業者を探されている方は、ぜひミライエまでお問い合わせください!
住宅から空き家、アパート、マンション、ビルまであらゆる解体工事に対応しております。
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