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調整区域の解体について(群馬県高崎市解体ブログ)

2024.09.21




高崎市/前橋市にお住まいの皆様こんにちは!

高崎市を中心に群馬県すべての地域で解体工事を行っている

解体専科ミライエです(^^)





 





 

調整区域とは、都市計画法に基づき、市街地への開発を抑制するために指定された区域です。

調整区域内では、新たな建物の建設や再建築が厳しく制限されていますが、すでに存在する建物の解体には一定のルールと手続きがあります。

以下、調整区域での解体に関するポイントを説明します。





 





 

1. 解体の許可について





 

調整区域内にある建物を解体する場合、原則として解体自体には特別な許可は必要ありません。

しかし、解体後の土地利用においては制限があります。

新たな建物を建てることが難しいため、解体後の利用計画を明確にすることが重要です。





 





 

2. 再建築の可否





 

調整区域で一度建物を解体すると、再建築が許可されない場合があります。

特に、市街化調整区域では新しい建物の建築が大幅に制限されており、再建築可能かどうか事前に確認することが必要です。

建物が既存不適格の状態にある場合は、再建築が認められないケースが多く見られます。





 

3. 農地との関係





 

調整区域には農地が多く含まれているため、解体後に農地に戻すか、農業用施設としての利用が求められる場合もあります。

このため、土地利用の観点での制限があり、事前に農業委員会などの関係機関と相談することが重要です。





 





 

4. 撤去費用





 

調整区域にある建物の解体費用は、通常の解体工事と同様に計算されますが、アクセスが困難な場所や周辺環境によっては追加費用が発生することがあります。

例えば、山間部や農村部などの遠隔地では、重機の搬入や廃材の運搬にコストがかかることがあります。





 





 

まとめ





 

調整区域での建物解体は、土地の再利用や再建築に関する法的制限があるため、十分な計画と確認が必要です。





 

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