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2024年4月、日本の不動産制度が大きく動きました。「相続登記の義務化」の開始です。これまで、相続した土地や建物の名義変更(相続登記)は任意とされており、放置しても罰則はありませんでした。しかし、今後は「知らなかった」では済まされない厳格なルールと期限が設けられます。
特に高崎市内に古い実家や空き家を所有し、名義が先代や先々代のままになっている方にとって、この法改正は「解体して活用・売却する」か「罰則を覚悟で放置するか」の最終判断を迫るデッドラインとなります。虚偽の噂を排し、法的な根拠に基づいた義務化の内容と、解体を視野に入れた出口戦略について詳しく解説します。

1. 相続登記義務化の「3年」というデッドライン
改正法により、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられました。
過去の相続分も対象になるという事実
多くの人が誤解しているのが「これから相続する場合だけが対象だろう」という点です。実は、施行日(2024年4月1日)より前に相続していた不動産についても、義務化の対象となります。
高崎市内の古い住宅街では、名義が明治・大正時代のままというケースも珍しくありませんが、これらもすべて、施行日から3年以内(2027年3月末まで)に登記を完了させなければなりません。
正当な理由のない放置には「過料」のペナルティ
義務を怠り、正当な理由なく登記を放置した場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。これまでは「面倒だから」「費用がかかるから」と先延ばしにできましたが、これからは放置すること自体が法的なリスクとなります。
2. 登記義務化が「空き家解体」を後押しする理由
なぜ、登記の義務化が解体工事の検討に直結するのでしょうか。それは、登記を整理することで初めて「その土地をどうするか」という法的権利が明確になるからです。
権利関係の整理と売却の前提条件
不動産を売却したり、解体して更地にした後に活用したりする場合、大前提として「登記名義人と売主(または解体発注者)が一致していること」が求められます。登記を済ませることは、いわば「資産として動かせる状態にする」ためのスタートラインです。
共有持分のトラブル回避
相続人が複数いる場合、時間が経つほど「数次相続」が発生し、ネズミ算式に権利者が増えていきます。高崎市の物件でも、いざ解体しようとしたら県外に住む何十人もの親族の同意が必要だった、というトラブルが多発しています。義務化を機に登記を整理することは、将来の「争族」を防ぐ最大の防御策となります。
3. 高崎市で「戦略的解体」を選択するメリット
登記を済ませた後、そのまま空き家を維持するのか、あるいは解体を選択するのか。不動産実務の視点からは、早めの解体が資産価値を守る鍵となります。
特定空家指定による「固定資産税増税」の回避
高崎市でも「空き家対策特別措置法」に基づき、管理不全な空き家への指導が強化されています。特定空家等に指定されると、住宅用地の特例が解除され、土地の固定資産税が最大6倍になるリスクがあります。登記義務化のデッドラインに合わせて解体を行うことで、この無駄な増税を回避できます。
土地活用・売却への即応性
更地にすることで、土地の境界が明確になり、買主がすぐに家を建てられる状態になります。高崎駅周辺や郊外の人気エリアでは、更地であること自体が強力なセールスポイントとなり、相場に近い価格での早期売却が可能になります。
4. 登記から解体までのスムーズな進め方
不動産会社に勤務する立場として、おすすめする手順は以下の通りです。
5. まとめ
2024年の相続登記義務化は、放置されがちだった「空き家問題」に終止符を打つための国の強い意思表示です。高崎市にゆかりのある不動産を所有している方にとって、3年という猶予期間は、資産を整理し、将来に禍根を残さないための貴重な準備期間といえます。
「ただ壊す」のではなく、法的な義務を果たした上で、土地の資産価値を最大化させるための解体を検討すること。それが、所有者としての責任を果たし、次の世代へ健全な資産を引き継ぐための最も賢明な選択です。
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解体専科ミライエは