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「亡くなった親の名義のままになっている空き家を解体したいけれど、先に名義変更(相続登記)をしないと工事はできないのだろうか……」
「2024年から相続登記が義務化されたと聞いて、名義が古いまま実家を取り壊していいのか分からず不安」
高崎市内でも、先代や先々代の名義のまま放置されている空き家に関するご相談が非常に増えています。これまでは「名義変更は面倒だから後回しでいいや」と先延ばしにされるケースが多かったのですが、法律が大きく変わった今、名義未変更の空き家をそのままにしておくことは大きなリスクとなっています。
結論から申し上げますと、相続登記(名義変更)をしていない状態でも、一定の条件をクリアすれば空き家を解体することは可能です。
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名義変更していない空き家を解体するための正しい手順と、知っておくべき最新の法律知識について、分かりやすく解説します。
1. そもそも名義変更していない空き家を勝手に壊していいの?
法律上、建物は「名義人(所有者)」の財産です。そのため、名義人が亡くなっているからといって、親族の一人が独断で勝手に解体することはできません。
未登記、または先代名義の建物を解体するためには、「法定相続人全員の同意」が必要不可欠です。
名義変更(相続登記)の手続きそのものを完全に完了させていなくても、「この家を解体することに全員が同意しています」という書面(同意書など)を揃えることができれば、解体工事そのものは進めることができます。
2. 相続登記をしないまま空き家を放置する4つのリスク
「解体できるなら、登記はこのままでいいか」と放置を続けるのは非常に危険です。法改正により、以下の厳格なペナルティやリスクが課されるようになっています。

3. 高崎市の「空き家解体助成金」を名義変更前に使うためのルール
名義が未変更の空き家を高崎で解体する場合、絶対に知っておくべき重要な行政ルールがあります。
高崎市には、老朽化した空き家の解体費用を5分の4(最大100万円)も補助してくれる非常に手厚い「空き家解体助成金」制度があります。
この助成金は、「登記簿上の所有者が死亡している場合、法定相続人からの申請」を受け付けてくれます。
申請に必要な条件
高崎市の解体助成金は非常に人気が高く、毎年の予算枠が早期に終了してしまう傾向があります。そのため、相続登記がまだ済んでいない場合は、なおさら早めに必要書類(戸籍や親族の同意)を揃え、申請のタイミングを見据えて計画的に動くことが成功の鍵となります。
4. まとめ:将来を見据えて、まずは地元のプロへ相談を
相続登記が終わっていない空き家の処分は、一見すると「手続きが難しそう」と身構えてしまうかもしれません。しかし、親族間での合意さえ取れていれば、解体して更地へ進むルートは明確に開かれています。
法改正が次々と施行されている現在、空き家の名義をそのまま放置しておくことはデメリットしかありません。
まずは独断で悩んだり放置したりせず、高崎の地域性や最新の法改正、そして市の助成金制度の手続きに精通した信頼できる地元の解体専門業者へ相談してみてください。見積もりだけでなく、解体に向けた親族への説明の進め方まで親身になって並走してくれるパートナーと共に、あなたの大切な資産を守るための賢い一歩を踏み出してみませんか。
解体専科ミライエでは、高崎市を中心に群馬県内すべての地域に対応しております。
解体工事の費用が気になる方や解体業者を探されている方は、ぜひミライエまでお問い合わせください!
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