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高崎市/前橋市にお住まいの皆様こんにちは!
高崎市を中心に群馬県すべての地域で解体工事を行っている
解体専科ミライエです(^^)
建物滅失登記は、建物を解体した後にその建物が法的に存在しなくなったことを登記する手続きです。
建物が解体されても、登記簿上では建物が残っている状態ですので、法的に滅失したことを申告しなければなりません。
この登記は、不動産の所有者が法的義務として行うもので、通常、解体後1か月以内に手続きを行うことが求められます。
解体証明書の取得
解体工事が完了すると、解体業者から「解体証明書」が発行されます。
この証明書には、解体が完了した日付や場所などが記載されています。
法務局での申請
解体証明書をもとに、最寄りの法務局にて建物滅失登記の申請を行います。
必要な書類には、登記申請書、解体証明書、本人確認書類などがあります。
手続きの完了
法務局での申請が完了すると、建物の登記が抹消され、正式に「滅失」となります。
滅失登記を怠ると、将来的に土地の売却や相続時にトラブルが発生する可能性があります。
また、固定資産税が誤って課税され続けることもあります。
建物滅失登記は、建物を解体した後に必ず行うべき手続きです。
解体が完了したら、速やかに法務局にて滅失登記を行うことをお勧めします。
解体後の手続きについても当社はご案内いたします。
解体専科ミライエでは、高崎市を中心に群馬県内すべての地域に対応しております。
解体工事の費用が気になる方や解体業者を探されている方は、ぜひミライエまでお問い合わせください!
住宅から空き家、アパート、マンション、ビルまであらゆる解体工事に対応しております。
無料見積り相談/補助金相談など随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください(^^)
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