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建物滅失登記とは?(群馬県高崎市解体ブログ)

2025.03.17

高崎市/前橋市にお住まいの皆様こんにちは!

高崎市を中心に群馬県すべての地域で解体工事を行っている

解体専科ミライエです(^^)🌈





 





 

建物を解体した後に必要となる手続きのひとつが「建物滅失登記」です🏠📄

この手続きをしないと、固定資産税がかかり続ける可能性も!

今回は、建物滅失登記の概要や申請方法についてご紹介します🔍✨





 

建物滅失登記とは?🏡





 

建物滅失登記とは、解体した建物が登記簿上も「存在しない」ことを正式に記録する手続きです。

建物がなくなったのに登記をそのままにしておくと、固定資産税の課税対象になることもあるため、速やかに申請しましょう📌





 

滅失登記をしないとどうなる?⚠️





 

✅ 固定資産税が発生し続ける(実際は建物がないのに税金がかかる可能性あり)

✅ 売却や新築時に手続きが進められない(土地の名義変更や新築登記に影響)

✅ 自治体から指導を受ける場合も(特に再開発エリアでは注意)





 





 

滅失登記の申請方法📄





 

📝 申請期限:解体完了後 1ヶ月以内 に申請が必要!





 

申請の流れ

1️⃣ 解体業者から「解体証明書」を取得

2️⃣ 登記申請書を作成(法務局のフォーマットあり)

3️⃣ 必要書類を用意(登記簿謄本、住民票など)

4️⃣ 管轄の法務局へ申請(郵送または窓口で提出)





 

📌 申請は土地家屋調査士に依頼することも可能(費用相場:約3万~5万円)

 

まとめ💡

建物解体後は、「建物滅失登記」を忘れずに!

 

✅ 申請しないと固定資産税がかかり続ける可能性あり⚠️

✅ 法務局へ解体証明書など必要書類を提出📄

✅ 期限は解体完了から1ヶ月以内⏳

 

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