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高崎市/前橋市にお住まいの皆様こんにちは!
高崎市を中心に群馬県すべての地域で解体工事を行っている
解体専科ミライエです(^^)🌈
建物を解体した後に必要となる手続きのひとつが「建物滅失登記」です🏠📄
この手続きをしないと、固定資産税がかかり続ける可能性も!
今回は、建物滅失登記の概要や申請方法についてご紹介します🔍✨
建物滅失登記とは、解体した建物が登記簿上も「存在しない」ことを正式に記録する手続きです。
建物がなくなったのに登記をそのままにしておくと、固定資産税の課税対象になることもあるため、速やかに申請しましょう📌
✅ 固定資産税が発生し続ける(実際は建物がないのに税金がかかる可能性あり)
✅ 売却や新築時に手続きが進められない(土地の名義変更や新築登記に影響)
✅ 自治体から指導を受ける場合も(特に再開発エリアでは注意)
📝 申請期限:解体完了後 1ヶ月以内 に申請が必要!
申請の流れ
1️⃣ 解体業者から「解体証明書」を取得
2️⃣ 登記申請書を作成(法務局のフォーマットあり)
3️⃣ 必要書類を用意(登記簿謄本、住民票など)
4️⃣ 管轄の法務局へ申請(郵送または窓口で提出)
📌 申請は土地家屋調査士に依頼することも可能(費用相場:約3万~5万円)
まとめ💡
建物解体後は、「建物滅失登記」を忘れずに!
✅ 申請しないと固定資産税がかかり続ける可能性あり⚠️
✅ 法務局へ解体証明書など必要書類を提出📄
✅ 期限は解体完了から1ヶ月以内⏳
解体専科ミライエでは、高崎市を中心に群馬県内すべての地域に対応しております。
解体工事の費用が気になる方や解体業者を探されている方は、ぜひミライエまでお問い合わせください!
住宅から空き家、アパート、マンション、ビルまであらゆる解体工事に対応しております。
無料見積り相談/補助金相談など随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください(^^)
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