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群馬県高崎市にお住いの皆様こんにちは!
群馬県高崎市を中心に解体工事をしております、解体専科ミライエです(^^)
前回は家屋解体・解体工事の進行のためのステップについてお話ししました。
今回は家屋解体・解体工事後に必要な申請手続きの内容をご紹介いたします。
建物滅失登記は、法務局の登記薄上から建物の存在がなくなったことを正式に登記する手続きです。
この手続きを行うことで、所有権の移転や不動産の取引などで建物の存在を確認する際に混乱がないようになります。
建物滅失登記をするためには、まず建物の登記簿上の情報を特定する必要があります。
これには、登記謄本(登記事項証明書)を取得して、建物の所在地や家屋番号などの情報を確認します。
通常、建物の所有者が滅失登記の申請者となります。
ただし、共有名義の場合は共有者の一人からでも申請が可能です。
また、相続人が申請する場合もありますが、その際は相続登記が済んでいることが前提となります。
滅失登記を申請する際に必要な書類には以下のものがあります。
・登記情報の記載がある取り壊し証明書
・建設業許可証
・委任状(必要に応じて)
・依頼人の印鑑証明
申請先は管轄の法務局の不動産登記申請表示係の窓口です。
申請書類一式を提出し、審査後に登記完了証を受け取ります。
書類の不備があれば直接法務局に出向く必要がありますので、注意が必要です。
家の取り壊し工事後には、水道の停止手続きが必要です。
これは、工事中に水をまきながら取り壊しを行うため、水道の使用を停止するための措置です。
自治体によっては、取り壊し開始前に水道局への届け出が必要な場合があります。
契約時に水道代の負担や手続きについて確認しましょう。
以上が、高崎市内の家屋解体や解体工事後に必要な主な申請手続きです。
これらの手続きは地域や自治体によって異なる場合がありますので、事前に確認しておくことが重要です。
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