BLOG
「高崎市にある古い空き家の取り壊しが無事に終わった」「実家がきれいな更地になって一安心」――。解体工事が完了すると、大きな山を越えたような達成感があるものです。
しかし、不動産実務の現場から見ると、建物が物理的に消え去っただけでは、解体手続きは半分しか終わっていません。工事が終わった後に、法律で定められた公的な手続きを正しく行わなければ、存在しない建物に対して固定資産税を払い続けたり、将来土地を売却できなくなったりする深刻なペナルティを背負うことになります。
解体が終わった後に、初心者が絶対に忘れてはならない手続きと、その具体的な流れを分かりやすく解説します。
1. 最重要手続き:法務局での「建物滅失登記(めっしつとうき)」
建物がなくなったことを国(法務局)の記録に登録する手続きです。これは義務であり、建物が取り壊された日から1ヶ月以内に行わなければならないと法律(不動産登記法)で定められています。
手続きを怠った場合の3大リスク
手続きに必要なもの(解体業者から受け取る書類)
自分で行う(または土地家屋調査士に依頼する)ために、工事完了後に解体業者から必ず以下の3点を受け取ってください。
これらを持って、現場を管轄する前橋地方法務局 高崎支局へ申請を行います。

2. ライフライン(水道)の完全な精算・閉栓
着工前の手続きとして電気やガスの停止を行いますが、工事中の粉塵(ホコリ)を抑えるための散水用として、水道だけは契約を残しておくのが一般的です。
3. 高崎市の助成金(補助金)の「実績報告」
着工前に高崎市の「空き家緊急総合対策事業」などの助成金を申請し、交付決定を受けていた場合、工事が終わった後に「無事に解体が完了しました」という実績報告を行う必要があります。
4. まとめ:綺麗な更地を「次の資産」へ繋げるために
解体工事は、重機が帰った瞬間ではなく、「法務局への滅失登記を済ませ、インフラを精算し、助成金の還付を受ける」ところまで完了して初めて本当のゴールとなります。
一見すると難しそうに見える滅失登記ですが、書類さえ揃っていれば一般の方でも自分で行うことができ、費用を抑えることが可能です。「時間が取れない」「複雑で不安だ」という場合は、地域の不動産会社に相談すれば、信頼できる土地家屋調査士をスムーズに紹介してもらえます。
すべての手続きをクリーンに終わらせることで、大切な土地をいつでも売却・活用できる「真の優良資産」へと生まれ変わらせましょう。

解体専科ミライエでは、高崎市を中心に群馬県内すべての地域に対応しております。
解体工事の費用が気になる方や解体業者を探されている方は、ぜひミライエまでお問い合わせください!
住宅から空き家、アパート、マンション、ビルまであらゆる解体工事に対応しております。
無料見積り相談/補助金相談など随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください(^^)
解体専科ミライエは