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家を壊した後にやることは?意外と知らない解体後の必須手続きと注意点(群馬県高崎市解体ブログ)

2026.05.29

「高崎市にある古い空き家の取り壊しが無事に終わった」「実家がきれいな更地になって一安心」――。解体工事が完了すると、大きな山を越えたような達成感があるものです。

しかし、不動産実務の現場から見ると、建物が物理的に消え去っただけでは、解体手続きは半分しか終わっていません。工事が終わった後に、法律で定められた公的な手続きを正しく行わなければ、存在しない建物に対して固定資産税を払い続けたり、将来土地を売却できなくなったりする深刻なペナルティを背負うことになります。

解体が終わった後に、初心者が絶対に忘れてはならない手続きと、その具体的な流れを分かりやすく解説します。


1. 最重要手続き:法務局での「建物滅失登記(めっしつとうき)」

建物がなくなったことを国(法務局)の記録に登録する手続きです。これは義務であり、建物が取り壊された日から1ヶ月以内に行わなければならないと法律(不動産登記法)で定められています。

手続きを怠った場合の3大リスク

  • リスク①:固定資産税の請求が止まらない
    高崎市などの自治体は、法務局の登記データをもとに固定資産税を計算しています。滅失登記をしないと、書類上は建物が存在し続けているとみなされ、無駄な税金を払い続ける原因になります。
  • リスク②:土地の売却や新築の融資ができない
    更地を売却する際、登記簿上に古い建物が残っていると、買主への名義変更(所有権移転登記)ができません。また、新しく家を建てる際の住宅ローン審査も通りません。
  • リスク③:10万円以下の過料(罰金)
    正当な理由なく1ヶ月の期限を過ぎて放置した場合、法律上、過料に処される可能性があります。

手続きに必要なもの(解体業者から受け取る書類)

自分で行う(または土地家屋調査士に依頼する)ために、工事完了後に解体業者から必ず以下の3点を受け取ってください。

  1. 建物滅失証明書(取毀し証明書):業者が確かに解体したことを証明する書類(代表者印があるもの)。
  2. 解体業者の登記事項証明書(または資格証明書)
  3. 解体業者の印鑑証明書

これらを持って、現場を管轄する前橋地方法務局 高崎支局へ申請を行います。


2. ライフライン(水道)の完全な精算・閉栓

着工前の手続きとして電気やガスの停止を行いますが、工事中の粉塵(ホコリ)を抑えるための散水用として、水道だけは契約を残しておくのが一般的です。

  • 工事が終わったら廃止連絡を
    整地が完了し、解体業者が現場から撤去したタイミングで、高崎市等広域水道企業団へ連絡し、水道の利用停止(メーターの閉栓・撤去)と最終的な料金精算の手続きを行います。
  • 新築(建て替え)を予定している場合
    新しく建てる家でも同じ引き込み管を再利用する場合は、完全に廃止(撤去)するのではなく、一時的な休止状態にするなど、ハウスメーカーの指示に従って調整をしてください。

3. 高崎市の助成金(補助金)の「実績報告」

着工前に高崎市の「空き家緊急総合対策事業」などの助成金を申請し、交付決定を受けていた場合、工事が終わった後に「無事に解体が完了しました」という実績報告を行う必要があります。

  • 提出するもの:解体前後の写真(定点写真)、廃棄物が適正に処理されたことを証明する「マニフェスト(産業廃棄物管理票)の控え」、解体業者への領収書の写しなど。
  • 注意点:この報告を行い、高崎市の検査をパスして初めて、指定の口座に助成金(補助金)が振り込まれます。手続きの期限を過ぎると補助を受け取れなくなるため、工事完了後は速やかに市役所の建築住宅課などの担当窓口へ書類を提出しましょう。

4. まとめ:綺麗な更地を「次の資産」へ繋げるために

解体工事は、重機が帰った瞬間ではなく、「法務局への滅失登記を済ませ、インフラを精算し、助成金の還付を受ける」ところまで完了して初めて本当のゴールとなります。

  1. 解体業者から「3つの証明書類」を必ず受け取る
  2. 1ヶ月以内に前橋地方法務局(高崎支局)で建物滅失登記をする
  3. 水道の最終精算と、高崎市への助成金実績報告を済ませる

一見すると難しそうに見える滅失登記ですが、書類さえ揃っていれば一般の方でも自分で行うことができ、費用を抑えることが可能です。「時間が取れない」「複雑で不安だ」という場合は、地域の不動産会社に相談すれば、信頼できる土地家屋調査士をスムーズに紹介してもらえます。

すべての手続きをクリーンに終わらせることで、大切な土地をいつでも売却・活用できる「真の優良資産」へと生まれ変わらせましょう。


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