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【放置は増税】新しく始まった「管理不全空き家」とは?高崎で実家を解体すべき基準と対策(群馬県高崎市解体ブログ)

2026.06.28

「誰も住んでいない実家があるけれど、まだ崩れそうにないから大丈夫だよね?」
「ニュースでよく聞く『管理不全空き家』って何?自分の家が指定されたらどうなるの?」

高崎市内でも、相続したものの遠方に住んでいるなどの理由で、実家を空き家のままにしているオーナー様が増えています。

「管理不全空き家」に指定されて自治体からの勧告を受けると、家が建ったままであっても土地の固定資産税の優遇措置が解除され、税金が実質3〜4倍に跳ね上がります。

これまでは「今にも倒壊しそうな家(特定空き家)」だけがペナルティの対象でしたが、法律の改正によって「そこまでひどくなくても、放置している家」へと対象が大幅に広がりました。

新しい制度の仕組みと、高崎市で解体を検討すべき具体的な判断基準について、解説します。


1. そもそも「管理不全空き家」とは?「特定空き家」との決定的な違い

2023年12月に全面施行された改正空き家対策特別措置法により、新しく設けられたのが「管理不全空き家」という区分です。

それまで存在していた「特定空き家」との最大の違いは、ペナルティを受ける「危険度のハードル」が大幅に下がった点にあります。

  • 特定空き家(従来からあるもの):倒壊の危険が極めて高い、衛生上有害であるなど、すでに周囲に甚大な迷惑をかけている「末期症状」の空き家。
  • 管理不全空き家(新設されたもの):適切な管理がされておらず、このまま放置し続けると、いずれ「特定空き家」になってしまう恐れがある「一歩手前」の空き家。

つまり、「まだ壁も崩れていないし、屋根もあるから大丈夫」とオーナー様自身が思っていても、庭木が伸び放題だったり、窓ガラスが割れたままだったりすると、高崎市から「管理不全空き家」に指定される可能性が十分にあります。


2. 指定されるとどうなる?課される「ペナルティ」の流れ

万が一、高崎市から「管理不全空き家」の候補として判断されると、以下のようなステップでペナルティが科されます。

① 行政からの「指導」

まずは高崎市の担当部署から「適切な管理を行ってください」という旨の指導が入ります。この段階で庭木の剪定や建物の修繕を行えば、指定を回避できます。

② 改善されない場合は「勧告」

指導を無視して放置し続けると、一段階重い「勧告」という処分に切り替わります。この勧告を受けた時点で、最大のペナルティが発動します。

③ 土地の固定資産税が大幅に増税

勧告を受けると、それまで土地に適用されていた「住宅用地の特例(土地の固定資産税を最大6分の1に減額する仕組み)」がその場で強制的に解除されます。結果として、家を壊して更地にしたときと同じように、翌年から土地の税金が実質3〜4倍程度へと跳ね上がることになります。


3. 高崎市で「管理不全空き家」とみなされる4つの具体的な基準

では、どのような状態の空き家が指定の対象になってしまうのでしょうか。高崎市内の住宅街でも特によく見られる、注意すべき4つのポイントを挙げます。

  • 庭木や雑草の越境:敷地内の木や竹、雑草が伸び放題になり、隣の家の敷地や市道へ大きくはみ出している。
  • 建物の部分的な破損:窓ガラスが割れている、雨樋が外れてぶら下がっている、壁のタイルやトタンが剥がれかけている。
  • ゴミの不法投棄・悪臭:管理されていないことをいいことに、敷地内に他人がゴミを投げ捨て、不衛生な状態になっている。
  • 害獣の棲みつき:ネズミやハクビシン、野良猫などが住み着き、糞尿による被害や悪臭をご近所に振りまいている。

これらの兆候が一つでもある場合、「まだ頑丈だから」という言い訳は通用せず、行政からの指導対象になるリスクがあります。


4. まとめ:ペナルティを受ける前に、まずは「解体・売却」のプロに相談を

「誰も住んでいないけれど、税金が高くなるのが嫌だから解体しない」という力技は、この法律の改正によって完全に通用しなくなりました。管理を怠って増税されるくらいなら、先手を打って綺麗に更地にし、売却や新たな活用へ動かした方が、トータルの出費や精神的ストレスを圧倒的に低く抑えられます。

空き家の管理や維持に限界を感じたら、行政から目を付けられる前に、高崎で解体の豊富な経験を持つ地元の専門業者へ相談してみるのが確実です。

建物を壊すべきか、それともまだ修繕して活用できるのかといった客観的な判断から、近隣に配慮した安全な取り壊し工事のスケジュールまで、あなたの財産を守るための最適な解決策を一緒に考えてみませんか。

解体専科ミライエでは、高崎市を中心に群馬県内すべての地域に対応しております。

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