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群馬県高崎市にお住いの皆様こんにちは!
群馬県高崎市を中心に解体工事をしております、解体専科ミライエです(^^)
今回は、解体工事で道路使用許可が必要な場面と、申請時期や手順、注意点を解説します!
Contents 【目次】
・【高崎市解体工事】解体工事における道路使用許可とは?
・【高崎市解体工事】道路使用許可の基準
・【高崎市解体工事】道路使用許可の種類
・【高崎市解体工事】その他の道路に関する許可
・【高崎市解体工事】道路使用許可が必要な時
・【高崎市解体工事】道路使用許可の申請者
・【高崎市解体工事】道路使用許可の申請に関する注意点
・【高崎市解体工事】道路使用許可の申請方法
・【高崎市解体工事】まとめ
道路使用許可とは、一般の道路を使用して作業を行う際に必要な許可です。
解体工事で車や人の通行を妨げる可能性がある場合、地域の警察署に申請し、許可を取得する必要があります。
許可がないまま道路で作業を行うと、法的に罰せられることがあります。
道路使用許可の基準は3つあります。解体工事の場合、「公益上やむを得ない」として許可が下りることが多いです。
しかし、許可が下りても安全に配慮して作業を行わなければなりません。
道路使用許可は以下の4つに分けられます。どの作業をするか、どの理由で道路を使用するかに応じて、
適切な許可を取得します。
1号許可: 建設業者が道路で工事を行う場合に必要。
2号許可: 道路上に工作物を設置する場合に必要。
3号許可: お祭りなどで屋台を出す場合に必要。
4号許可: テレビのロケ撮影やマラソン大会で道路を使用する場合に必要。
基本的には解体業者などの工事業者が申請を行いますが、自分で行うことも可能です。
専門知識がないと難しい場合もあるので、業者に依頼する方が安心です。
申請には、道路使用許可申請書、図面、目的説明資料、申請費用が必要です。
警察署に提出して申請を行います。
解体工事を行う際には、道路使用許可が必要な場合が多いです。
申請を怠ると法的に罰せられるため、少しでも道路を使用する可能性がある場合は、きちんと申請を行いましょう。
手続きをスムーズに行うためには、工事業者に申請を任せるのが安心です。
解体専科ミライエでは、お客様との信頼関係を大切にし、安心・安全なサービスを提供しております。
お見積りやご相談については、随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください<(_ _)>
皆様のお問合せをお待ちしております。
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